地域、業種問わず給付対象
経済産業省、中小企業庁は、新型コロナウイルスの感染拡大による4月以降の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う、外出自粛や休業・時短営業の影響を受けた中小企業や個人事業者に「月次支援金」を給付する。4月分、5月分の申請を16日に開始する。
緊急事態措置、まん延防止等重点措置が実施された月で、外出自粛などの影響を受け、月間の売り上げが前年比または前々年比で50%以上減少したことが要件。月ごとの給付額の上限は、中小法人などが20万円、個人事業者などが10万円。
要件に合致すれば、事業者の所在地、業種を問わず給付対象。旅館・ホテルや観光施設、旅行業、タクシーなども給付対象の例に挙げられている。
4・5月分の申請期限は8月15日。また、6月分の申請期間は7月1日から8月31日まで。
月次支援金の詳細は、事業のホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html)。または、コールセンターTEL(0120)211240。